2021-04-23 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
例えば伊方発電所三号機ですと、基準地震動は〇・六Gですけれども、それの一・五倍の一・〇Gまでは炉心損傷は起こさない、そういう意味で五割という表現を使わせていただきました。
例えば伊方発電所三号機ですと、基準地震動は〇・六Gですけれども、それの一・五倍の一・〇Gまでは炉心損傷は起こさない、そういう意味で五割という表現を使わせていただきました。
お尋ねの原子力発電所からの放射性液体廃棄物中のトリチウムの濃度でございますけれども、原子力規制委員会が発足して以降に報告を受けている範囲で調べましたところ、三カ月の平均値というものが報告されておりまして、この範囲での最大値は、平成三十年度の第二・四半期に四国電力の伊方発電所で二百ベクレル・パー・リットルでございました。
実際に、既に使用済燃料の一部を乾式貯蔵に移管しております日本原電の東海第二発電所に加えまして、中部電力浜岡原子力発電所、四国電力伊方発電所、また九州電力玄海原子力発電所では、乾式貯蔵施設の安全審査を原子力規制委員会に申請中でございまして、具体的な取組が進んでいるところでございます。 こうした取組を通じて、引き続き使用済燃料対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
引き続き、現地の規制庁、現地事務所の職員は四国電力伊方発電所との間の緊密なコミュニケーションを図って、またその状況について把握に努めたいというふうに考えております。
四国電力の伊方発電所三号機に関してお伺いをいたします。 本年一月十七日、広島高等裁判所は、四国電力伊方発電所三号機の運転差止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、四国電力の主張を認めた山口地裁岩国支部の決定を取り消し、運転差止めを命じる決定を下しました。決定文の中で、原子力規制委員会の判断の一部を否定をいたしております。 これに関連してお伺いいたします。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
サイトごとに申し上げますと、東北電力東通原子力発電所十件、女川原子力発電所四件、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所二件、福島第二原子力発電所一件、日本原子力発電株式会社東海発電所及び東海第二発電所五件、関西電力大飯発電所四件、美浜発電所五件、中国電力島根原子力発電所四件、四国電力株式会社伊方発電所一件、九州電力株式会社玄海原子力発電所五件、その他サイクル施設関係で何件かございます。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉、東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉並びに日本原子力発電東海第二発電所の計十五基に対して設置変更許可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉、四国電力伊方発電所三号炉並びに東京電力柏崎刈羽原子力発電所六号炉及び七号炉の計十四基に対して設置変更許可を行い、関西電力高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
四国電力伊方発電所三号機の審査におきましては、阿蘇山の巨大噴火、カルデラ噴火の可能性について、各種の知見も参照しつつ、火山の活動間隔、巨大噴火からの経過時間、現在のマグマだまりの状況、地殻変動の観測データなどから総合的に評価を行った結果、現在は巨大噴火の直前の状態ではなく、運用期間中に設計対応不可能な火山事象が発電所に影響を及ぼす可能性が十分に小さいという判断をいたしました。
○政府参考人(山田知穂君) 運転を再開をいたしました川内原子力発電所と伊方発電所、それから現在原子炉を起動して試験をしてございます高浜発電所においては、運転を再開する前に行われる検査の過程で、復水器、蒸気を水に戻す復水器ですとか蒸気発生器に異常の兆候が見られるなど、幾つかのトラブルがあったのは事実でございます。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉、大飯発電所三号炉及び四号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計十二基に対して設置変更許可を行い、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。
現時点においては、川内原子力発電所一、二号機、高浜発電所一号機から四号機、伊方発電所三号機、美浜発電所三号機、そして、玄海原子力発電所三、四号機の計十基に対して設置変更許可を行い、その後の工事計画認可、保安規定認可までの手続を終了しているものについては五基にとどまっているという状況でございます。
○山田政府参考人 原子力発電所の審査につきましては、全国の十六発電所、二十六プラントから申請がございまして、現時点において、川内原子力発電所の一号機、二号機、それから高浜発電所の一号機から四号機まで、それから伊方発電所の三号機、美浜発電所三号機、そして、最後になりますが、玄海原子力発電所三号機、四号機の計十基に対して設置変更許可を行ってございます。
これまでに、九州電力川内原子力発電所一号炉及び二号炉、玄海原子力発電所三号炉及び四号炉、関西電力高浜発電所一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉、美浜発電所三号炉並びに四国電力伊方発電所三号炉の計十基に対して設置変更許可を行い、高浜発電所一号炉及び二号炉並びに美浜発電所三号炉について運転期間延長の認可を行いました。